2013年4月1日月曜日

健康保険の変更

先日、健康保険を変更した。

これまでは、健康保険組合の任意継続被保険者、
つまり、会社員時代に入っていた健康保険組合に継続して加入していた。
保険料は最後に勤めていた年の収入に基づき算出される。
会社員時代は、保険料の半額が自己負担、もう半額は企業負担だった。
退職後は会社負担してもらえないため、実際に支払う金額はすごいことになる。
それでも、国民健康保険と比較してまだ保険料が少なかったので、
任意継続にしていた。

今年から年金収入だけとなり、それも一定の金額以下のため、
先日、妻の扶養家族と認められた。
そのため、現行の健康保険組合を脱退し、扶養家族として
妻の会社の健康保険組合に加入することにした。
ただ、「扶養家族になる」という理由で健保組合を脱退することはできない規則になっている。
そのため、形式上は、保険料の支払い停止を依頼し、
「保険料が払われなかったので組合から脱退させる」という手続きをとった。
その後、現行の健保組合から送られてきた「脱退証明書」を
妻の会社の健保組合に提出して、手続きは終了。
後日、健康保険証が送られてきた。

その後、役所の出先の障害福祉係で特定疾患の医療券の変更届け出をした。
(手続きは妻にお願いした)
必要なものは、①医療券、②新しい保険証、③H23年の妻の収入を証明する書類。
あと、役所備え付けの届け出書類にその場で記載し、提出する。
事前に電話で確認したにも拘わらす、収入証明書のところでは何度も行き違いがあった。
(結局、区民事務所で収入証明書を発行してもらい、それを提出した)

変更後の医療券がとどくまでの間、医療機関に提示するための「証明書」を受け取り、
手続きは完了。
終わって一安心だが、妻には迷惑をかけてしまった。

今までは、患者=被保険者本人だったため、難病医療費の自己負担額は、
規定の上限額の半額だった。
医療券変更後は、患者=扶養家族となるため、自己負担額は満額となる。
(妻と私の収入区分が同じのため、単純に自己負担額は倍になる)
しかし、これにも例外があって、変更により自己負担が増える場合、
医療券の更新時期(毎年9/30)までの期間に限って、従来の負担額と同額になる。
複雑な制度だ。

私は以前、区役所の本省に問い合わせてそのことを知ったのだが、
今回の窓口担当者はその例外規定を知らなかったようだ。
やはり本省に問い合わせて確認したらしい。
手続きも面倒だし、役所側にも周知されていない例外規定もある。
この制度に助けられてはいるものの、もう少し患者に優しい制度にならないものか。